図解でスッキリ!行政書士試験・遺言の基本ルール|令和5年問35の重要用語を一つずつ網羅的に解説
行政書士試験の民法(相続)において、「遺言」は得点源にすべき超重要テーマです。令和5年度問35を題材に、試験で狙われるポイントを120%の密度で解説します!
(ア:成年被後見人、イ:カーボン複写、ウ:共同遺言、エ:受遺者の先死、オ:撤回の方式)
📢本記事のねらい
本記事では、令和5年度行政書士試験「問35」を徹底分析し、民法・相続分野の最重要テーマである「遺言」について解説します。 遺言の成立要件から、実務でも論点となる自筆証書の有効性、そして遺言能力の特則まで、合格に直結する知識を網羅的に整理しました。
📜この記事でマスターできる重要条文・判例
- 民法968条:自筆証書遺言の厳格な方式(自書の意義)
- 民法973条:成年被後見人の遺言能力と医師の立会い要件
- 民法975条:共同遺言の禁止(なぜ夫婦でもダメなのか?)
- 民法994条:受遺者の死亡による遺贈の失効(代襲相続との違い)
- 民法1022条・1023条:遺言の自由撤回と「新しい日付」の優先原則
- 最判平5.10.19:カーボン複写による自筆証書遺言の有効性判例
💡「なんとなく」の理解を「確実な得点源」へ変えていきましょう!
1. 🧠 成年被後見人の遺言能力(選択肢ア)
【判定:妥当ではない】
成年被後見人は判断能力が不十分な方ですが、「本人の最期の意思」を尊重するため、例外的に遺言が認められています。
ココが試験に出る!
- 一時回復時: 事理弁識能力を一時的に回復した時であれば遺言可能です。
- 医師2人以上の立会い: 後の紛争を防ぐため、専門家による「能力の確認」が必須条件です(民法973条1項)。
- 審判の取消しは不要: 家庭裁判所で「後見開始の審判」を取り消してもらう必要はありません。
2. 📝 自筆証書遺言とカーボン複写(選択肢イ)
【判定:妥当】
自筆証書遺言の「自書(自分で書くこと)」の定義が問われた判例知識です。
ココが試験に出る!
- 判例の立場: カーボン紙による複写であっても、本人の筆圧による筆跡が残るため「自書」として有効です(最判平5.10.19)。
- 【重要】財産目録の緩和: 現在は法改正により、財産目録のみパソコン作成や通帳コピーが認められています(全頁に署名押印は必須)。本文は依然として手書きが必要です!
3. 👫 共同遺言の禁止(選択肢ウ)
【判定:妥当】
民法975条により、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることは固く禁じられています。
なぜ禁止なの?
遺言には「自由撤回の原則」があります。もし夫婦で1枚の紙に書いてしまうと、一方が撤回したいと思っても「相手に悪いな…」と心理的拘束が生まれてしまうためです。仲が良くても、必ず1人1枚!
4. 💀 受遺者の先死と遺贈の失効(選択肢エ)
【判定:妥当ではない】
遺言者が亡くなる前に、もらう予定の人(受遺者)が亡くなってしまった場合どうなるか?という問題です。
ココが試験に出る!
- 原則: 遺言者が死ぬ前に受遺者が死んだ場合、その遺贈は無効(失効)になります(民法994条1項)。
- 代襲相続はなし: 受遺者の相続人がその地位を勝手に承継することはありません。
5. 🔄 遺言の撤回(選択肢オ)
【判定:妥当ではない】
遺言は「死ぬまで何度でも書き直せる」のが大原則。その方式についてです。
ココが試験に出る!
- 撤回の方式は自由: 公正証書遺言で書いた内容を、自筆証書遺言で取り消すこともできます。「同じ方式でなければならない」という制限はありません。
- 新しい日付が勝ち: 内容が矛盾する場合、常に日付が新しい遺言が優先されます(民法1023条1項)。
💡 【まとめ】1分で復習!遺言の重要ポイント比較表
| 項目 | ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 成年被後見人 | 医師2名の立会いで可能 | 審判取消しは不要 |
| 自書の方式 | カーボン紙もOK | 目録以外は手書き必須 |
| 共同遺言 | 絶対禁止 ❌ | 夫婦でも別々の紙に |
| 受遺者の先死 | 遺贈は失効(無効) | 代襲相続は発生しない |
| 遺言の撤回 | いつでも自由に可能 | 新旧で矛盾すれば新しい方が優先 |
🏁 学習のアドバイス
- 遺言は「遺言者の最終意思」を守るためにある。
- 「自筆証書遺言」の保管制度(法務局)などの周辺知識もあわせてチェック!
- 民法1022条〜1024条(撤回)は条文を素読しておきましょう。
🏁 おわりに:試験の先にある「実務」を見据えて
令和5年度の問35、いかがでしたでしょうか?遺言の論点は一見すると細かなルールの羅列に思えますが、その根底には「本人の最終的な意思をいかに守り、争いを防ぐか」という民法の温かい理念が流れています。
🎯 今後の出題傾向と周辺知識のポイント
- 自筆証書遺言保管制度: 近年の大改正である「法務局での保管制度」は、検認不要というメリットも含め、今後も記述式を含め要注意です。
- 遺言執行者の権限: 遺言が書かれた後の「出口」の話として、遺言執行者の義務や権限についてもセットで押さえておきましょう。
- 公序良俗違反: 不倫相手への全遺贈など、判例で「公序良俗違反」とされたケースとの比較も出題されやすいポイントです。
行政書士として登録後、遺言書の作成支援は「予防法務」のプロとしての代表的な仕事になります。試験勉強で得た知識は、将来あなたの目の前に座る依頼者の大切な想いを守るための武器になります。
一歩ずつ、確実に。合格への道のりを応援しています!🚀
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